コンテンツ産業振興法第29条は、「コンテンツ事業者間、コンテンツ事業者とユーザー間、ユーザーとユーザー間のコンテンツ取引や利用に関する紛争を調整するために、コンテンツ紛争調整委員会を置く」としています。コンテンツ事業やコンテンツ利用に起因する被害の救済と紛争の調整を必要としている方は、調整委員会に紛争の調停を申し込むことができます。コンテンツは、符号、文字、図形、色彩、音声、音響、画像・映像など(これらの複合体を含む)の資料または情報として、映画、音楽、ゲーム、出版、印刷、放送映像、文化財、漫画、キャラクター、アニメーション、エデュテイメント、モバイル、デザイン、広告、公演、美術品、工芸品、デジタルコンテンツ、ユーザー制作コンテンツ、マルチメディアコンテンツなど、広い分野にわたります。 www.kcdrc.kr/ 全羅南道 羅州市 教育ギル 35 (ピッガラム洞 351) 相談電話番号 : 1588-2594